5教科指導の理数館 > 入学約款

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入学約款

 この約款は、理数館(以下甲という)並びに契約者(以下乙という)との間での契約内容を記載したものである。甲並びに乙は双方誠意を持って契約を履行するものとする。

第一条 (本約款の名称)

 この約款は、理数館契約約款(以下本約款)という。

第二条 (契約の開始)

 本契約は、甲が指定した入学申込書(以下入学申込書)に乙が最低限の必要事項を記載し、甲がそれを受領した日を以って契約の開始とする。

第三条 (最低限の必要事項)

 第二条でいう、最低限の必要事項とは次に挙げるものとする。
 1 入学申込日 (契約開始日)
 2 生徒氏名 (受講者氏名)
 3 保護者氏名 (契約者氏名)
 4 住所

第四条 (入学申込日)

 第二条の契約の開始日と、入学申込日(契約開始日)に相違がある場合、入学申込書記載の入学申込日(契約開始日)を以って契約の開始とする。

第五条 (甲の役務)

 甲は、入学申込書記載の生徒氏名(受講者氏名)の生徒(以下丙という)を適切に指導する。指導日時に関しては別途甲が定める授業日程に基づくものとする。

第六条 (授業費用)

 授業費用は次に挙げるものとする。
 1 授業料
 2 諸経費
 3 入学金
 4 その他 (各種試験代金・講習費等)

第七条 (授業費用の支払)

 乙は、甲に対し第六条でいう授業費用を次の日までに支払うものとする。
 1 授業料 毎月22日(金融機関休業日の場合前営業日)(中学3年生は1月・2月のみ別に定める日)
 2 諸経費 入学時並びに随時
 3 入学金 入学時
 4 その他 甲が定める日

第八条 (契約の終了)

 毎月21日を以って本契約は終了する。

第九条 (自動更新)

 第八条によらず、甲・乙双方に異論がない場合、契約は自動更新される。

第十条 (契約の解除)

 第九条に定める契約の自動更新は、甲・乙ともに契約を解除する月の21日までに通知する。

第十一条 (契約の解除に伴う費用)

 第十条による契約の解除に伴う費用は、乙の負担とする。

第十二条 (退学処分)

 第十条の規定によらす、次に定める行為を乙または丙が行った場合、甲は乙に対して契約を即時に解除することができる。その際の既に支払われた授業費用並びに契約の解除に伴う費用は、乙の負担とする。
 1 甲と他の契約者並びにその指定した者に危害を及ぼす行為
 2 甲の指導に従わない行為
 3 第七条で定める授業費用の支払を滞る行為

第十三条 (クーリングオフ)

 乙は、本契約の開始日を含め8日以内に、書面によりクーリングオフの適用を求めることが出来る。既に納入された授業費用がある場合、甲は乙にすみやかに返還する。
 また、甲は本契約の開始日に乙にクーリングオフに関する書面を交付する。

第十四条 (約款の変更)

 甲は乙に対して事前に通知し、乙が承諾した場合、本約款を変更することができる。

第十五条 (合意管轄)

 契約内容に争議があった場合、甲・乙双方解決に努力する。
 甲・乙ともに提訴する場合、甲の所在地を管轄とする裁判所を第一審裁判所とすることに同意する。

第十六条 (所在地)

 甲は、栃木県小山市大字横倉新田一七二番地一六に所在地を置く。